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エージェントブログ
2022.05.23
不動産関連のコラムを執筆している関係上、文章表現はもちろんだが言い回しや誤った用語の使用について注意をするクセがついてる。
文章を書いているといっても、実際にはパソコンで執筆しているのだから手書きでは覚えていない漢字も、勝手に変換してくれるので便利だ。
であるが反面、漢字を覚えなくなったことと、語彙の正確な意味合いを誤解して記載し恥ずかしい思いをすることがある。
もっとも語彙だけに限らず「てにをは」と呼ばれる助詞の活用が適切であるかなどにも気を配る必要がある。
少なからず法律を扱う不動産業者として、さらに相応に年齢を経た人間の文章がお粗末だと「教養を疑われ」それなりに苦労して書いた文章が、結果としてマイナス評価となる可能性があるからだ。
タイトルとした「押印」と「捺印」は、どちらも印鑑を押す行為を示す言葉であるが、それぞれ用い方はことなる。
契約書に本人もしくは代理人が、自署で署名した場合に押す印鑑は「捺印」である。
予め印字されている場合(記名)に求められる印鑑は「押印」と表現される。
であるから不動産業者が契約時に
「そこにご署名していただき、最後に押印してください」と説明するのは厳密には誤りだが、一般的によく使用されている。
一般の方なら「どちらも印鑑を押す行為だから良いのでは?」と思われるだろうが、少なからず法律を扱う不動産業者は、正確に把握しておく必要がある。
漢字一文字変わるだけで、示される内容の変わるのが日本語であり法律用語なのだから。
記事執筆担当_不動産エージェント 奥林洋樹