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エージェントブログ
2021.07.03
7月1日 令和3年度(2021年)路線価が公表された。
一般的に公示価格と呼ばれる不動産価格には下記の4種類あるが、路線価はそのうちの一つだ。
路線価は国税庁が相続税評価に使用する金額で、実勢価格(市場流通学)のおおむね80%程度だと言われているが、必ずしもそうではない。
市場流通と同等と言われる地価公示価格自体が、実勢価格と隔たりがあることが多いからだ。
この路線価は、全国で約40万地点の道路を標準値として定め、その調査地に接道している道路の価格に、土地面積を掛けることにより土地の相続税等評価額を算出する。
この路線数を閲覧するの簡単で、Googleなどで調査したい市町村の名前を入力し、そのあと路線価と入力すればすぐに検索することが出来る。
【札幌市路線価】などである。
そうすれば国税庁の財産評価基準・評価倍率表ホームページが上位に検索されてくるので、あとはそこから調査したい市区町村検索ページから目的地を探し出せばよい。
そうすれば、以下のように道路に数字が入った地図を開くことができる。
この数字は1㎡あたりの価格(単位_千円)で記載されている。
上記の地図の場合、1㎡_¥346万円などだ。
この場合、坪換算だと3.3を掛ければよいので、346×3.3=¥1,141万円となる。
札幌市中心部も高くなったものだが、この金額はあくまでも固定資産税の評価額であるので、もちろんこの金額で当該地の土地を購入することはできない。
路線価の数字は楕円形に囲まれており、道路方向に対して色分けされていたりするが、これにも全て意味がある。
地区および地区と借地権割合の適用範囲を示す記号だ。
数字の末尾に記載されているアルファベットが借地権割合で、C記号が表記されているが、これは路線価に70%を掛けた数字が借地契約を締結している場合の相続税評価額という意味になる。
これら路線価の説明をした上で本題に入りたいところだが、道内全域の路線価に関する情報が現在、全て入手できていない。
情報を入手し、精査できしだい考察に入り続編とさせていただく。
記事執筆担当_不動産エージェント 奥林洋樹