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エージェントブログ
2022.12.01
コロナ禍により需要が減り相次いで売りに出された民泊物件であるが、ワクチン接種の増加や移動規制の緩和によりインバウンド(訪日外国人)消費が回復傾向にあることから最近、注目を浴びることが多くなってきた。
もっとも現行法では民泊運営の受託は国土交通省にたいし「住宅宿泊管理業者」として登録する必要がある。
これが不動産の管理・賃貸に携わったことのない新たな投資家にたいする参入障壁になっている。
現行法では(1)宅地建物取引士(2)マンションの管理業務主任者(3)賃貸不動産経営管理士いずれかの資格を保有しているか、住宅取引や管理業務について2年以上、事業と経歴のあることが求められているからだ。
わたしたちのような不動産業者であれば別段、問題のない話ではあるが、投資家などにすればこの現行法のあるが故に民泊事業に手をだせない。
そこで政府は空家の利活用とインバウンド(訪日外国人)消費の増加に効果があるとして、住宅宿泊事業法に基づく民泊運営のガイドライン改正を行い、民泊運営に必要な不動産管理の業務や知識を講習で習得すれば登録を認める方針で準備が進められている。
この方針は22年度中に定めると発表されている。
同法では事業者に宿泊者の衛生や安全の確保、外国語での利用説明、宿泊者名簿の整備などを義務付けしているが、慣れてしまえばさほどの手間でもない。
実際に運用していけばすぐに慣れるだろう。
わたしの活動する北海道は観光に力を入れているので、民泊転用した販売物件や、あまり費用をかけず転用できる物件が数多く存在している。
参入障壁が軽減されたタイミングで検討してみるのも良いだろう。
記事執筆担当_不動産エージェント 奥林洋樹