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エージェントブログ
2022.04.24
多方面にから「執筆」を依頼され寄稿することを「業」としているが、専門が不動産に関してのものであるから巷に溢れた底の浅い内容ではなく、相応の物を提供したいとの矜持がある。
これまでにも多方面にコラム等を提供して十年は経過したと思うが未だに納得のいく文章が書けない。
いつも何か足りない。
これは参考にする情報の精度や文字数の制限など外的要因も無論あるのだが、自分自身の「力」が至っていないことが一番の原因であろう。
無論そこそこは書ける。
執筆で対価としての報酬を得ている以上は「プロ」である。
報酬に見合う内容の文章を納品することは無論だが、それ以上に納品した文章は筆者である自分の手を離れ「形」として残る。
であるから語彙や比喩、言い回しなどの表現も含めわかりやすく端的に書かれているか、情報が誤っていたのではないかなどは常に気にかかるものだ。
とくに少しでも有意義な情報を読者に届けようとすれば最新の法改正など、誰一人書いていない内容について執筆する必要があり、法解釈や施行により業界が被る弊害などについては常に自分で考えプロットを構成する必要がある。
例えば不動産業者が必要に迫られ
「人の死に関してのガイドライン 営業ノウハウ」などとインターネットで検索すれば約4,800,000件もの検索結果が得られるが、そのトップは執筆後から現在まで私が書いた記事が不動で検索される。
この記事はガイドラインが国土交通省から公開された翌日に寄稿したものであるが、当然に参考とする記事など存在していない。
であるから執筆にあたっては公開されたガイドラインはもとより、関連法もつぶさに調査し注意点も含め執筆しなければならないから労力は相応である。
であるが調査や表現に苦労しながら上梓した記事は、オピニオンリーダーの記事として長く読みつがれ、少なからず役にたっているのだろと思う。
現在、手掛けているコラムが令和4年5月18日から施行される
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第224号)」
「及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する省令(令和3年国土交通省令第53号)」
についての記事であるが、改正の大本は「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」である。
この省令等に関しての記事は、現在でも多数確認できるが改正ポイントである
●宅地建物の売買契約等に係る重要事項説明等への押印廃止
●宅地建物の売買契約等に係る重要事項説明書の電子化
●借地借家法に係る定期借地権の設定や定期建物賃貸借における契約に係る書面・事前説明書の電子化
のごく一部分をスポイルしているだけであり、その内容も
電子化契約により印刷不要
印紙の貼附が不要となりとってもお得‼
などメリットばかり強調するいわばDXシステム会社の紐付き記事であり、全体として俯瞰しデメリッも含め詳しく書かれた記事は見受けられない。
それはそうであろう改正となる法律が
「押印の見直し_改正数22法」
「書面の見直し_改正数32法」
も存在し、そこに政令・省令が加わるのであるから改正総数は110を超えている。
個人情報保護や行政文章における改正範囲など全て目を通してつぶさに解説できる人間は、不動産業界に限って言えば全国で1人いるかいないかのレベルであろう。
このような記事に手を付けると、日がな一日ノートやスクラップブックを手放さず考えに耽り、記事を書いては手直しすることで一日が終わる。
だからこそやり甲斐と面白さがあるのだが。
記事執筆担当_不動産エージェント 奥林洋樹