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エージェントブログ
2022.07.26
掲載物件に興味があり、不動産業者に連絡を入れると
「その物件は売約済みです!。代わりにこのような物件もありますが……」と言われたことはないだろうか?
希少性のある物件で、広告が掲載されるまでの間に売却されてしまったケースもあるだろうが、すでに売約済みの物件を、問い合わせが多いからと掲載しているケースもあるだろう。
であるが、意図的かどうかは別としてそのような広告は「おとり広告」とみなされる可能性がある。
不動産に限らずではあるが、本来の性能や条件等、消費者に事実を誤認させるような広告表現については厳しく制限されている。
相対的に高額な不動産の場合、宅地建物取引業法・不当景品類及び不当表示防止法・不動産表示規約同施行規則によりそれぞれ規制されている。
中でも不動産広告に関して指針とされるのが不動産表示規約同施行規則であるが、本年度、9月1日より新ルールが施工される。
不動産営業の大半は、おそらく詳細に読み込んだこともないであろう表示規則等であるが、例えばLDKと表現できる帖数の最低限度など、まこと詳細な内容について定められている。
例えば下記にあげられた不動産広告でよく見かけるようなワードは、全て使用禁止である。
であるが、現在の不動産広告で主流であるネット広告でも多用されている。
上記のキーワードで何が問題であるのかというと、具体的に根拠が証明できないことにつきる。
例えば「日当たり最高」にツッコミを入れれば、どの居室にたいしての日当たりが良いのか分からず、また「最高」とはどれだけの日照時間をそのように表現しているのかも証明できず、制作側の勝手な思い込みによるイメージに過ぎない。
「希少物件」にしても、住宅の大きさが同エリアにおいて希少性が高いのか、それとも土地の大きさか、はたまた販売価格に優位性があるのかまったく判断ができない。
このように根拠が明確ではなく、イメージだけ優先させる表現はそのほとんどが「禁止」されている。
いわゆるNGワードである。
先程、9月1日から新ルールが施工されると書いたが、私が定期的に寄稿している「不動産会社のミカタ」のコラムで、詳細に変更点について解説している。
あくまでも広告を作成する側、つまり不動産業者にたいしての寄稿文であるから、興味のない方にとって面白くもないであろうし、また法的な注釈も多いので重複する内容についての執筆は控える。
一言、添えるのであればこれら広告ルールは折込やネット広告だけがその対象ではないということである。
不動産業者が顧客に手渡しする販売資料や、頼んでもいないのにポストに投函される広告も全て対象とされる。
物件概要と呼ばれる所在地や建ぺい・容積率等はもちろん、取引態様(仲介・売主・交換)など、定められている内容は正しく記載されていなければならない。
いわんや、根拠なく記載され事実誤認を誘発するような表現は論外である。
そのような点に注意して広告をご覧になるだけで、不動産業者の「質」が見抜けることだろう。
記事執筆担当_不動産エージェント 奥林洋樹