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エージェントブログ
2021.08.03
不動産関連記事の執筆を“業”としている関係上、新聞は言うに及ばずネットニュースや各関連省庁の研究会動向など、ネタ探しの意味合いもあるが常に情報を仕入れるようにしている。
最近、注目しているのが
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令」
という省庁ならではの長いタイトルである整備事業が、閣議決定されたことによる変更についてだ。
名称が長く、それ自体で内容の理解はしずらいが要するに
「電算化処理による許認可を増加させるため法整備をおこなう」ということである。
不動産業と一言で括られるが、その範囲は広い。
売買仲介だけではなく、建築業も広義に不動産業の括られることもある。
今回の改正で個人的に注目しているのが、②及び③の
●土地区画整理法
●都市再開発施工令
●マンション建て替え円滑化法
●住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施工令
である。
興味のない方には何のことやらまったく分からないであろうし、不動産業者の中でもこれらの法律を、理路整然と説明できる人間は希少であろうが
すべて不動産業に密接に結びつく関連法である。
電磁的方法による許認可や、押印不要書類の増加などにより煩雑な業務が多少なりとも簡素化されるのは有難いことだ。
執筆もそうであるがコンサルティングを“業”としていると、クライエントは一般顧客のみではなく不動産従事者である場合も多く、当たり前の話ではあるが業界動向も含め常に情報が刷新されていなければ資質が疑われる。
業界人が普通に知っていることは、知っていて当たり前。
それプラス、どれだけ業界全体を俯瞰して業界動向予測が立てられるかが肝要とされる。
不動産業が情報産業である所以であろう。
記事執筆担当_不動産エージェント 奥林洋樹