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エージェントブログ
2022.11.22
不動産投資家向けサイトで名を知られた「建美家」で、興味深いアンケート結果が掲載されていた。
心理的瑕疵についてどこまでなら許容できるかをまとめたアンケートである。
アンケート調査を行ったのは株式会社AlbaLinkが運営する物件買取プロだとのこと。
「心理的な瑕疵」と言えば、すぐに頭に浮かぶのは事故物件に代表される「人が亡くなった住宅等」であるが、ねんのため補足すれば家族に見守られながら臨終したようなケースは、その家で人がお亡くなりになっていても事故物件とはならない。
故に不動産業者による告知は不要とされている。
事故物件とは事故・自殺など事件性を伺える場合と、死後発見が遅れ遺体の損壊状態が著しい場合などに限定される。
自然死で発見が遅れた場合においては、特殊清掃を行ったかどうかで判断される。
心理的瑕疵に話をもどすが、抵抗感はだれしもあるだろう。
アンケート結果でも「抵抗感がある」が62.4%「やや抵抗感がある」が23.4%であった。
つまるところ全体の85.8%は何らかの抵抗感を持っているのだ。
不動産コンサルをやっている関係上、事故物件について相談されたり、各種メディアから意見を求められることがあるのだが「抵抗感を感じるのであれば事故物件とは関わらないほうがよい」というのが持論である。
家賃や販売金額が安いからと事故物件を購入して、何かよからぬことがあると「やはり祟りか……」などと考えてしまうのが人間である。
私のように「もし化けて出てきた時には、幽霊は足がないから払腰ではなく一本背負いで投げた後、チョークスリーパーで止めをさそう」などとお気軽に考える人間以外に手をだしてはならない。
心理的瑕疵に話をもどすが、事故物件以外にも反社組織の事務所が近隣にあったなんてのも心理的瑕疵にあたる。
これら心理的瑕疵については、不動産業者に告知義務が発生する。
殺人のあった建物よりも、反射組織の拠点の方が許容できないとされているが幽霊よりも生きている人間の方が怖いということだろうか?
記事執筆担当_不動産エージェント 奥林洋樹