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エージェントブログ
2022.11.12
先日、とある会合に参加して顔見知りの建築会社営業マンくんと酒を飲みながら話をしていたときに受けた相談である。
隣家の所有者と折り合いが悪く、建築地の敷地内にたいし、かなりの範囲で隣家の庭から枝が越境しており工事に支障があって困っているとのことだ。
何度も「枝を切って欲しい」と陳情しているのだが応じても貰えず、職方からは枝が邪魔で工事に支障があると突き上げられ板挟みになって困ったとのこと。
「予め相当期間の催告をしているようだから切っちゃえば」と私が言うと「え、根ならいざしらず枝は勝手にきれませんよね」とのこと。
不勉強である。
確かに従前法においてはその通りだが、関連法である民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切り取り)は、令和三年法二十四改正時に以下のような条文が第三項として追加されている。
一.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
ニ.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三. 急迫の事情があるとき。
上記に該当する場合には相手方の応諾を不要として自力救済権(つまり勝手に切れるということ)を行使できるのだ。
「えっそれじゃ明日にでも勝手に切ってもいいんですね」と喜ぶ営業マンくんに、「ルールは改正されたが、いきなり切れば感情論でこじれるからまずは書面にコレコレ記載すると同時に……」と、具体的な手法についてレクチャーした。
隣地使用権等に関して第209条が改正されたことも知らないようなので簡単にれレクチャーしたが、現役の営業としては甚だ不勉強であると苦言も呈しておいた。
居所不明者にたいする手続き法などに関しても矢継ぎ早に法律が改正されており、条文を暗記しろとまではいわないが、概略程度は理解しておくのが大切であろう。
お客様の大切な財産に関して扱う仕事をしてるのだから。
記事執筆担当_不動産エージェント 奥林洋樹